消費者金融や信販会社などからキャッシングを利用されている場合、どの程度の利息を払っているかご存知でしょうか?この「利息」は、何パーセントでも自由にとっていいというものではなく、上限が利息制限法という法律で定められています。利息制限法で定められている利率を超える利息を支払っていた場合、払いすぎていた利息分を元本に充当しなおすことができます。(これを引き直し計算といいます。)
その結果、いまある借金の残高が減ることがあります。(たとえば、50万円の残高が残っいる取引について、利息制限法の上限利率で引き直し計算をすると、20万円まで残高が減るというような結果です。)
さらに、取引が長い場合は、借金の残高が減るだけにとどまらず、債権者に対して借金を返済しすぎていることが判明することがあります。この払いすぎたお金が、「過払い金」といわれるものです。
過払い金が発生するケース
下記の基準(利息制限法の上限利率)を超えた利息での取引がある場合は、過払い金が発生する可能性があります。
借金の額 |
上限利率(年利) |
元本10万円未満 | 利息20% |
元本100万円未満 | 利息18% |
元本100万円以上 |
利息15% |
多くの消費者金融は、平成20年頃まで利息制限法の上限利率を超えた利息をとっていました。平成20年以降は、上記の上限利率内の利息しかとっていないという場合でも、過去に上限利率を超えた利息を払っている場合は、過払いが発生する可能性があります。
なお、過払いが発生するかどうかを正確に判断するためには、業者から取引履歴を取り寄せ、一番最初にお金を借りてから今までの取引すべてを利息制限法の上限利率で引き直し計算をする必要があります。
完済している取引でも過払い金が発生する
利息制限法の上限利率を超えて取引をしていたけれど、もう何年も前に完済しているから、過払い金を取り戻せないのでは?と思っておられる方もいます。
しかしそれは誤解です。完済されている取引であっても、過払い金を取り戻すことができます。
*注意*
過払い金が発生していても、完済から10年以上経過している場合は消滅時効にかかってしまい、過払い金を取り戻せない可能性が高くなります。完済されている取引について過払い金返還請求をご希望の方は、できるだけ早めに弁護士・司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
過払い金返還請求の流れ
1.調査
当事務所から貸金業者に対して、取引履歴を提出するよう請求します。
2.引き直し計算
取引履歴を見て、利息制限法の上限利率を超えている場合は、引き直し計算をします。その結果、過払い金がいくら発生するかが判明します。
3.過払い請求
貸金業者に対して、過払い金を返還するよう司法書士が交渉します。交渉で応じてくれる返還額は、業者によって様々で、全額に近い額を返還してくれる業者や、8割程度、なかには3割程度の業者もあります。
※交渉が難航する場合
当事務所では、払い過ぎた過払い額に満たない和解しか応じない業者に対しては、お客様の承諾を得て、訴訟を提起して、全額の返金を求めていきます。訴訟を提起し、判決が出れば、過払い金全額を返還してもらうことができます。(さらには、返還までに発生した過払利息を払ってもらうこともできます。)なお、訴訟となった場合、別途訴訟費用が発生いたします。
4.和解
返還額、返還時期について貸金業者と交渉がまとまれば、和解契約を締結します。
5.過払い金の振込み
貸金業者から司法書士名義の口座に、過払い金が振り込まれます。振込が確認されてから、依頼者様ご指定の口座に、司法書士費用を除いた金額をお振込みさせていただきます。
過払い調査無料サービス
当事務所では、過払い金が発生しているかの調査を無料でさせて頂いております。この無料サービスをご利用いただくメリットは、「確実に過払いが発生するとわかってから依頼することができる」という点です。過去に払っていた利息を覚えていないという方も、平成20年以前から消費者金融や信販会社とお取引のある方は、お気軽にご利用いただければと思います。完済されていて、取引内容をあまり覚えていないという方も、調査は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。